おいしいよ
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もし詐欺ではないかと心配な方は、相談窓口として独立行政法人 国民生活センター『消費者ホットライン(全国統一番号):0570-064-370』があるようです。基本的には、詐欺の電話等は無視をすれば問題ないのですが、やはりはっきりわからない事案や不安になるケースも多くあると思います。そのような場合、おひとりで悩まずご相談をしてみて下さい。
電話勧誘販売をしようとする事業者は、相手方に「いりません!」「契約する意思はない!」と断られた場合、直ちに電話を切らなければなりません(特商法17条)。
もし一度断ったにも関わらず、再度、同じ内容で繰り返し電話勧誘をしてきた場合には、 行政処分(悪質なものには業務停止や罰金刑)の対象にもなります。 再勧誘等の禁止について、法律で規制されていることを知らない消費者が大勢います
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もし一度断ったにも関わらず、再度、同じ内容で繰り返し電話勧誘をしてきた場合には、 行政処分(悪質なものには業務停止や罰金刑)の対象にもなります。 再勧誘等の禁止について、法律で規制されていることを知らない消費者が大勢います
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